確定申告 振替納税の日に引き落としできなかったら・・・
3月に確定申告書を提出してからタイミングが後になるので忘れがちですが来週の月曜日(平成25年4月22日)は、所得税の振替納付の日です。
消費税の振替納付日は平成25年4月24日(水曜日)です。
振替納付日の前日までに、必ず預金の残高の確認をしておきましょう!
残高不足で振り替えできないと・・・
残高不足で振替できないと延滞税がかかってしまうんです。
延滞税の金額は、次のとおりとなります。
①納期限の翌日から2か月を経過する日までは、年4.3%の割合
②納期限の翌日から2か月を経過する日の翌日以後については、年14.6%の割合
納期限というのは、振替納付の日ではなく、確定申告書の提出期限なので所得税の場合は3月15日、消費税の場合は3月31日になります。たとえば、4月22日の預金残高不足で、所得税が20万円が引き落としされなかった場合。4月30日に納付するときの延滞税の金額は、1,000円となります。
延滞税は国税庁のホームべージで簡単に計算することができますので利用してみましょう。
振替納税できなかった時の納付の仕方
延滞税がかかるので、まずは、できるだけ早く納税資金を準備しましょう。
納税資金が準備できたら金融機関にある納付書で所得税・消費税と延滞税を納付することになります。(納付書が金融機関においてない場合は税務署に問い合わせてみてください)
納付書の記載方法
基本的には、納付書の太枠の欄を記入していきます。
・年度
いつの分の税を納めるのかを記載します。
24年分の所得税を納付するなら「24」と記載します。
・税目番号
納付書の裏面に書いてありますが、所得税は「020」 消費税は「240」です。
所得税と消費税を納付する場合は、それぞれの税ごとに納付書を作成します。
・税務署名
確定申告書を提出した税務署の名前を記載します。
・税務署番号
わからない場合には空白でかまいません。
・整理番号
確定申告書 第一表の「番号」のことです。
分からない場合は税務署に問い合わせてみましょう。
・納期等の区分
納付書の裏面に記載例が載っています。
24年分の所得税の場合には、(自)の下に24と記入します。「月日」と「下段」は空白のままです。
消費税の場合は課税期間を記入します。
・申告区分
「4確定申告」に〇をします。
・税額欄
本税の欄に所得税または消費税の金額を記入します。
延滞税の欄に国税庁ホームページで計算した納付する日までの延滞税の金額を記入します。
合計欄には、本税と延滞税を合計した金額を記入し、金額の頭には「¥」を記載します。
・住所氏名電話番号
必ず記載してください。